第1章 |
総則 |
(名称) |
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第1条
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この会は、Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology Japanと称し、略称をDO-IT(ドゥイット)Japanという。 |
(事務局等) |
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第2条
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この会は、主たる事務局を東京大学先端科学技術研究センターバリアフリー系に置く。また、必要に応じ支部を置くことができる。 |
第2章 |
目的及び事業 |
(目的) |
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第3条
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DO-IT Japan は,最新のテクノロジーを活用しながら,高等教育進学と将来の就労を目指す障害のある若者を支援し,彼ら自身の自己実現と,多様性に対して開かれた社会の実現に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
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第4条
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この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)障害のある高校生のための大学体験プログラム事業 (3)その他目的を達成するために必要な事業 |
第3章 |
会員 |
(会員) |
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第5条 |
この会の会員は、次の2種とする。 |
(1)メンター(Mentor)会員 |
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(入会) |
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第6条
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メンター会員として入会しようとするものは、この会が別に定める入会申込書をディレクターに提出し、ディレクターの承認を受けなければならない。 |
2
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スカラー会員として、入会しようとするものは、この会が別に定める応募資料を会に提出し、役員会によって選ばれなければならない。 |
(会員資格の喪失) |
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第7条
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会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
(1)退会届の提出をしたとき |
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(退会) |
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第8条
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会員は、この会が別に定める退会届をディレクターに提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
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第9条
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会員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
第4章 |
役員等 |
(種別及び定数) |
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第10条 |
この会に次の役員を置く。 |
(1)ディレクター 1名 |
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(選任等) |
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第11条 |
ディレクターは、役員会において選任する。 |
2 |
アドバイザリーボードは、メンター会員からディレクターが選任する。 |
3 |
サブ・ディレクターは、メンター会員からディレクターが選任する。 |
4 |
アドバイザリーボードは、メンター会員からディレクターが選任する。 |
(役員の職務) |
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第12条 |
ディレクターは、この会を代表し、会務を総理する。 |
2
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アドバイザリーボードは、ディレクターを補佐し、ディレクターに事故があるときは、あらかじめディレクターが指名したアドバイザリーボードがその職務を代理する。 |
3 |
サブ・ディレクターは、ディレクターを補佐し、事務業務を統括する。 |
4 |
アドバイザリーボードは、ディレクターを補佐し、本会に対する助言・指導を行う。 |
(役員の任期) |
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第13条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2
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補欠による役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 |
第5章 |
規約の変更 |
(規約の改廃) |
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第14条
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この規約の改廃は、役員会において全員の賛成をもって決する。 |
第6章 |
雑則 |
(細則) |
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第15条
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この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、ディレクターがこれを定めることができる。 |
附則 |
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1 |
この規約は、平成19年3月1日から施行する。 |
2 |
この会の役員は、次のとおりとする。 |
| ディレクター | 中邑賢龍 (東京大学 教授) | |
| サブ・ディレクター | 巖淵 守 (東京大学 特任准教授) | |
| アドバイザリーボード | 大島友子 (マイクロソフト株式会社 シニアマーケティングスペシャリスト) |
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| アドバイザリーボード | 苅田知則 (愛媛大学 講師) | |
| アドバイザリーボード | 河原ノリエ (ジャーナリスト) | |
| アドバイザリーボード | 坂井 聡 (香川大学 准教授) | |
| アドバイザリーボード | 畠山卓朗 (早稲田大学 教授) | |
| アドバイザリーボード | 福島 智 (東京大学 准教授) | |
| アドバイザリーボード | 渡辺崇史 (日本福祉大学 准教授) | |
| アドバイザリーボード | Alan Newell (ダンディ大学 名誉教授) | |
| アドバイザリーボード | Sheryl Burgstahler (ワシントン大学 准教授) | |
| ※五十音順,所属・肩書きは平成20年4月1日現在 |