定款
第1章 総則
名称
第1条 この会は、Diversity、 Opportunities、 Internetworking、 and Technology Japanと称し、略称をDO-IT Japan(ドゥイット ジャパン)という。
事務局等
第2条 この会は、主たる事務局を東京大学先端科学技術研究センター社会包摂システム分野に置く。また、必要に応じ支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 この会は、最新のテクノロジーや様々な社会的・人的資源を活用しながら、教育や就労に対して困難を抱える児童生徒、学生、若者を支援し、彼ら自身の自己実現と、多様性に対して開かれた社会の実現に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)障害のある児童生徒、学生、若者のための高等教育等移行支援プログラム事業
(2)障害のある児童生徒、学生、若者のための就労・キャリア移行支援プログラム事業
(3)障害のある児童生徒、学生、若者のためのオンラインメンタリング事業
(4)障害のある児童生徒、学生、若者の教育または支援にあたる人々のための障害支援教育プログラム事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
会員
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)メンター(Mentor)会員 第4条の事業を推進する個人や団体
(2)スカラー(Scholar)会員 第4条の事業に参加する障害当事者
入会
第6条 メンター会員として入会しようとするものは、この会が別に定める入会申込書をディレクターに提出し、ディレクターの承認を受けなければならない。
(1)スカラー会員として入会しようとするものは、この会が別に定める応募資料を会に提出し、審査によって選ばれなければならない。
(2)審査はディレクターが指名した、4人以上のボードメンバーを選任し実施する。また、必要に応じて、ディレクターは任意のアドバイザリー・ボードメンバーに審査への参加を求めることができる。
会員の資格の喪失
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
退会
第8条 会員は、この会が別に定める退会届をディレクターに提出して、任意に退会することができる。
除名
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第4章 役員等
種別及び定数
第10条 この会に次の役員を置く。
(1)ディレクター 1名
(2)ボードメンバー 4名以上10名以内
選任等
第11条 ディレクターは、役員会において選任する。
ボードメンバーは、メンター会員からディレクターが選任する。
役員の職務
第12条 ディレクターは、この会を代表し、会務を総理する。
ボードメンバーは、ディレクターを補佐し、本会の運営およびスカラー会員の審査への参加を行う。また、ディレクターに事故があるときは、あらかじめディレクターが指名したボードメンバーがその職務を代理する。
役員の任期
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第5章 諮問委員
諮問委員
第14条 この会に諮問委員(アドバイザリー・ボードメンバーと呼ぶ)を置く。
(1)アドバイザリー・ボードメンバーは、ディレクターが役員会の同意を得てこれを専任する。
(2)アドバイザリー・ボードメンバーは、ディレクターの諮問に応じ、本会の運営についての助言・指導を行う。
諮問委員の任期
第15条 アドバイザリー・ボードメンバーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠によるアドバイザリー・ボードメンバーの任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第5章 規約の変更
規約の改廃
第16条 この規約の改廃は、役員会において全員の賛成をもって決する。
第6章 雑則
細則
第17条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、ディレクターがこれを定めることができる。
附則
(1)この規約は、2017年3月1日から施行する
一部改正 2019年4月1日
一部改正 2024年3月14日